法人課税関係では、どのような改正が行われましたか?

賃上げや設備投資に積極的な企業の税負担を軽減する措置が講じられるとともに、賃上げや設備投資に消極的な大企業については一部の租税特別措置の適用が制限されることになりました。

賃上げ生産性向上の税制措置

  1. 賃上げ及び投資の促進に係る税制(所得拡大促進税制の改組)
    従来の所得拡大促進税制について、適用期限が延長される一方で、次のような改正が行われました。
    改正内容は大きく分けて2段階になっており、第一段階では、①と②の要件を満たした大企業について雇用者給与等支給増加額の15%の税額控除(当期法人税額の20%が限度)が認められます。なお、平成24年度を基準年度とする方式は廃止され、対前年度比で給与等の増加額が判定されることになりました。
    ①継続雇用者給与等支給額が対前年度比3%以上増加。
    ②国内で当期の減価償却費の総額の9割以上の設備投資を行う(事業供用していないものを含む)。
    第二段階では、第一段階の要件を満たすことに加えて、一定の要件に該当する教育訓練費が直近2年間の平均と比べ20%以上増加していること。という要件を満たせば雇用者給与等支給増加額の20%の税額控除(当期法人税額の20%が限度)が受けられます。
  2. 租税特別措置の適用要件の見直し
    1.のように賃上げや設備投資拡大に積極的な大企業には税制面で大きな特典が与えられる一方で、これらに消極的な大企業については、所得金額が前事業年度以下の場合を除いて、研究開発税制等の租税特別措置の適用が制限されます。
  3. 中小企業における賃上げ促進に係る税制(中小企業における所得拡大促進税制の改組)
    中小企業者等については、持続的な賃上げを促す観点から雇用者給与等支給増加額の一定割合の税額控除できる措置が講じられ、改正の適用関係は2段階とされています。
    第一段階は次の通りです。
    継続雇用者給与等支給額が対前年度比5%以上増加。中小企業者等では、大企業と異なり、設備投資要件はなく、①の要件を満たせば、雇用者給与等支給増加額の15%の税額控除が認められます。
    さらに第二段階として、
    継続雇用者給与等支給額が対前年度比2.5%以上増加、かつ、以下のいずれかの要件を満たすこと。
    ・一定の要件に該当する教育訓練費が対前年度比10%以増加していること
    ・事業年度終了の日までに、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に記載された経営力向上が確実に行われたことの証明があること。
    という要件を満たせば雇用者給支給増加額の25% (当期法人税額の20%が限度)の税額控除が受けられます。

[適用関係]
平成30年4月1日から平成33年3月31日までに開始する事業年度について適用。

情報連携投資等の促進に係る税制

「生産性向上特別措置法」の認定革新的データ産業活用事業者であるものが行う、次のような投資に対する税額控除制度が創設されます。

  1. 対象投資の要件
    ①計画の認定
    イ.データ連携・活用の内容
    ・社外データやこれまで取得したことのないデータを社内データと連携。
    ・企業の競争力における重要データをグループ企業間や事業所間で連携。
    ロ.セキュリティ面
    ・必要なセキュリテイ対策が講じられていることをセキュリテイの専門家が担保。
    ハ.生産性向上目標
    ・投資年度から一定期間において、以下のいずれも達成見込みがあること。
    ・労働生産性:年平均伸び率2%以上
    ・投資利益率:年平均15%以上
    ②継続雇用者給与等支給額の対前年度増加率が3%以上
  2. 課税の特例の内容
    認定された事業計画に基づいて行う設備投資について、一定の措置が講じられます。

[適用関係]
「生産性向上特別措置法」の施行のから平成33年3月31日までの間に、認定革新的データ産業活用計耐に従ってソフトウェアを新設又は増設する一定の場合において、対象設備の取得等をして、事業の用に供した場合に適用。

中小企業の固定資産税の特例の見直し

「生産性向上特別措置法」に基づき、一定の要件を満たして設備を新規取得した場合に、3年間、固定資産税の課税標準がゼロ~ 2分の1(各市町村の条例で定める割合)に軽減される制度が創設されます。

[適用関係]
「生産性向上特別措置法」の施行のから平成33年3月31日までの聞に計画の認定を受けて新規取得した機械装置等について適用。ただし、特例適用は市町村の条例制定が前提となるため、注意が必要です。

交際費課税の特例制度の:延長

法人が支出した交際費は、原則として損金不算入ですが、接待飲食費の50%までは損金算入できるほか、資本金1億円以下等の中小法人については(年800万円)までの損金算入が認められています。
この制度は平成30年3月までの特例とされていましたが、適用期限が2年延長されました。

[適用関係]
平成32年3月31日までに開始する事業年度に適用。

省エネ再工ネ高度化投資促進税制の創設

  1. 高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却文は特別税額控除制度の創設
    省エネ法(エネルギーの使用の合理化等に関する法律)の規制対象事業者等を対象に、生産設備等を対象とする大規模な省エネ投資、又はIoT等を活用し複数業者が連携して実施する高度な省エネ投資をした場合に、その取得価額の30%の特別償却ができる制度が創設されました。
    なお、中小企業者等(適用除外業者を除く)の場合、取得価額の7%の税額控除との選択適用ができます(税額控除については、その期の法人税額の20%が限度)。所得税についても同様の措置が講じられています。
  2. 再生可能エネルギー発電設備等の特別償却制度の創設
    省エネ設備(中小水力発電設備、木質バイオマス発電設備等)及び付帯的設備を導入することで、発電量(kWh)の増加に資する先進的な設備投資等に対して、その取得価額の20%の特別償却ができる制度が創設されました。所得税についても同様の措置が講じられています。

[適用関係]
平成30年4月1日から平成32年3月31日までの聞に対象設備を取得等し、事業の用に供した場合に適用。

少額減価償却資産

従業員1,000人以下の中小企業者等が「30万円」未満の減価償却資産を取得した場合、それらの資産の取得価額の合計額「300万円」を限度として、全額の一括損金算入が認められています。

この制度は平成30年3月までの特例とされていましたが、適用対象から適用除外事業者※ を除外したうえで、適用期限が2年延長されました。

※適用除外事業者
平成29年度税制改正により、中小企業向けの租税特別措置の要件の見直しが行われました。これにより、中小企業者等に該当する法人であっても、前3事業年度の平均所得金額が15億円を超える法人については、一定の租税特別措置の適用ができなくなります

(適用除外事業者)この措置は、平成31年4月1日以後開始事業年度について適用となります。

[適用関係]
平成32年3月31日までに取得等し、事業の用に供した少額減価償却資産に適用。

欠損金の繰戻し還付

中小企業者以外の法人を対象に不適用とされている欠損金の繰戻し還付制度は、その不適用期間が2年間延長されました。

[適用関係]
平成32年3月31日までに終了する事業年度に適用。

雇用促進税制のような見直し

- 通常の雇用促進税制は平成30年3月31日の期限到来をもって廃止。

-地方拠点強化税制における雇用促進税制については、地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の税額控除制度に改組された上、適用期限が平成32年3月31日まで2年延長。

:国際会計基準を踏まえた法人税における資産の販売等(資産の販売、譲渡等、役務の提供)に係る収益の額について、所得の金額の計算上、益金の額に算入する金額は、販売もしくは譲渡をした資産については、その引渡しの時における価額とすること、また、提供した役務については、通常得るべき対価の額に相当する金額とすることが、法令上明確にされました。

[適用関係]
平成30年4月1日以後に開始する事業年度に適用。