土地や住宅に関係する税制については、どのような改正が行われましたか?
居住用財産の譲渡等に係る各種特例の適用期限の延長等が行われました。
居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算・繰越控除
所有期聞が5年を超える居住用家屋及びその敷地等の譲渡損失は、その年の損益通算及び翌年以後3年間の繰越控除(繰越控除はその年の合計所得金額が3000万円以下の年に限られます。)が可能とされていますが、この制度の適用期限が2年延長されました。
[適用関係]
平成31年12月31日まで2年延長。
特定居住用財産の譲渡損失の損益通算・繰越控除
所有期間が5年を超える住宅ローンのあるマイホームを、住宅ローンの債務残高を下回る価額で売却して譲渡損失が生じたとき、一定の要件を満たすものに限り、その年に損益通算し、控除しきれなかった損失はさらに翌年以後3年間の繰越控除(繰越控除はその年の合計所得金額が3,000万円以下の年に限られます。)が可能とされていますが、この制度の適用期限が2年延長されました。
この特例は、新たなマイホーム(買換資産)を取得しない場合であっても適用することができます。また住宅ローン控除制度との併用も可能です。
[適用関係]
平成31年12月31日まで2年延長。
中小企業の合併・分割の不動産移転登記の登録免許税・不動産取得税の軽減措置
改正後の中小企業等経営強化法に規定される経営力向上計画の認定を受けた認定事業者がその計画に基づいて行うM&Aに際して生じる登録免許税・不動産取得税の税率が、次の通り、軽減されます。
- 登録免許税
①合併による不動産の所有権の移転登記0.2% (本則:0.4%)
②分割による不動産の所有権の移転登記0.4% (本則:2.0%)
③事業に必要な資産の譲受けによる不動産の所有権の移転登記1.6% (本則:2.0%)3.3% - 不動産取得税
①事業の譲受けで取得した土地住宅2.5% (本則:3.0%) - 事業の譲受けで取得した住宅以外(本則:4.0%)
[適用関係]
1.は「産業競争力強化法等の一部を改正する法律」の施行日から平成32年3月31日までの間に経営力向上計画の認定を受け、認定の日から1年以内にした移転登記に適用。2.ついては平成32年3月31日までの取得について適用。
宅地等及び農地の負担調整措置について、従来の仕組みが3年間継続されます。
[適用関係]
平成32年度まで3年間延長。
住宅及び土地の取得に係る不動産
取得税の標準税率(本則4%)を3%とする特例措置の適用期限が3年延長されました。
宅地評価土地の取得に係る不動産取得税の課税標準を価格の2分の1とする特例措置の適用期限が3年延長されました。
[適用関係]
平成33年3月31日までに取得したものについて適用。
不動産売買契約書等の印紙税の軽減措置の延長
不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例措置の適用期限が2年延長されました。
[適用関係]
取成32年3月31日までに作成されるものについて適用。