個人所得税関係では、どのような改正が行われましたか?
給与所得控除・公的年金等控除が引き下げられる一方、基礎控除が引き上げられることになりました。
給与所得控除の見直し
(1)会社員やパート・アルバイトの給与に対して適用される「給与所得控除」が一律10万円引き下げられます。また、給与所得控除の上限額が、「給与収入1000万円超で220万円」から「給与収入850万円超で195万円」に引き下げられます。
給与等の収入金額 | 給与所得控除額 |
162.5万円以下 | 55万円 |
162.5万円超180万円以下 | その収入金額×40% – 10万円 |
180万円超360万円以下 | その収入金額×30% + 8万円 |
360万円超660万円以下 | その収入金額×20% + 44万円 |
660万円超850万円以下 | その収入金額×10% + 110万円 |
850万円超 | 195万円 |
(2)給与所得者のうち、同一の生計内に、23歳未満の扶養親族のいる「子育て世帯」や特別障害者がいる「介護世帯」については、給与収入が850万円を超えても増税とならない措置(所得金額調整控除)が講じられます。
具体的には、給与収入(給与収入が1,000万円を超える場合は1,000万円)から850万円を控除した金額の10%相当額を給与所得の金額から控除することになります。
(3)給与所得者の「特定支出控除」における特定支出の範囲に、職務遂行に直接必要な旅費等で通常要する支出が加えられるとともに、単身赴任者の帰宅旅費制限が撤廃されます。
公的年金等控除の見直し
公的年金等控除額は、公的年金等以外の所得に係る合計所得金額及び公的年金等の収入金額に応じた金額になります。
なお、給与と年金の両方がある者は、合計20万円の控除縮減にならないよう、給与所得で調整されます。
- 控除額が一律10万円引き下げられます。
- 公的年金等収入が1,000万円を超える場合の控除額について、195万5,000円の上限が設けられます。
- 上記以外に特に高額の所得がある年金受給者の控除額は、上記1、2の改正後の控除額から、公的年金等以外の所得が1,000万円超2,000万円以下で10万円、2,000万円超で20万円引き下げられます。
基礎控除の見直し
これまで一律に1人38万円とされていた所得税の基礎控除が、合計所得金額が2,400万円以下の者は48万円に引き上げられます。
その一方、合計所得金額が2400万円を超え2,500万円以下の者は基礎控除が段階的に減額され(2,400万円を超え2,450万円以下の者は32万円、2,450万円を超え2,500万円以下の者は16万円)、2,500万円を超える者は基礎控除がゼロになります。
また、住民税の基礎控除(現行:33万円)は合計所得金額が2,400万円以下の者は43万円に引き上げられます。
合計所得金額が2400万円を超え2,500万円以下の者は段階的に減額され(2,400万円を超え2,450万円以下の者は29万円、2,450万円を超え2,500万円以下の者は15万円)、2,500万円を超える者はゼロになります。
なお、この改正に伴い、年末調整において基礎控除の適用を受ける場合には、合計所得金額の見積額等を記載した「給与所得者の基礎控除申告書」の提出が必要になります。
各種所得控除の見直し
所得税の基礎控除が10万円引き上げられ48万円となる一方で、給与所得控除は10万円引き下げられる等の改正に伴い、これらに関係する各種所得控除について次の表のよ改正が行われます。
なお、住民税においても同趣旨の改正が行われます。
控除・措置名 | 現行制度の概要 | 改正内容 |
配偶者控除・扶養控除 | 合計所得金額38万円以下の同一生計配偶者・扶養親族を有する者に対し38万円の控除を認める | 同一生計配偶者・扶養親族の合計所得金額38万円以下⇒48万円以下 ※給与収入換算では103万円以下で変わらず。 |
配偶者特別控除 | 合計所得金額38万円超123万円以下の配偶者を有する者に対し、最大38万円の控除を認める | 配偶者の合計所得金額38万円超123万円以下 ⇒48万円超133万円以下円。 ※給与収入換算では現行と変わらず。 |
青色申告特別控除(65万円控除) | 正規の簿記の原則に従い記帳する等の一定の要件を満たす青色申告者に65万円の控除を認める | 控除額65万円⇒55万円※基礎控除との控除合計額は103 万円で変わらず。 ※なお、さらに電子申告等の要件を満たした場合には、改正後の控除額を65 万円(基礎控除との控除合計額113 万円)とする特例あり。 |
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例 | 家内労働者等について、必要経費が65万円に満たないときは、65万円を必要経費とすることができる | 必要経費とする額65万円 ⇒55万円 ※基礎控除との控除合計額は103 万円で変わらず。 |