住民税の申告は必要

雑所得が20万円以下であっても住民税の申告は必要になります。所得税の少額による申告免除にあてはまる方については、住民税の申告を失念しがちなので注意すべき点となります。ただし、所得税の確定申告をされている方については、所得税の確定申告のデ-タ(書面の場合は複写にて)について所得税の確定申告をもって納税地の市区町村へ送られるため、別途申告をする必要はありません。

サラリ-マンの方にとって所得税の確定申告についても馴染みの薄いことでしょう。住民税の申告といったら、聞いたこともないという方も少なくないです。

住民税は、所得税の計算の基礎となった所得をもとに計算されるため、所得税と双子の税金と例えられることが多いです。サラリ-マンは、会社が本人に代わって各市町村へ年間の所得税の計算を集計した源泉徴収票(正式には給与支払報告書といった形式)を提出するか、確定申告をされる方は、税務署に提出した申告書が住民税の申告を兼ねる為、自身で住民税の申告をするといった機会も少ないでしょう。

ビットコインで20万以下の利益だから申告不要というのは、所得税の確定申告のみのお話しであって、住民税の申告については必要になりますのでご注意ください。

なお、申告期限は所得税の期限と同様に3月15日となります。

所得税・住民税の課税団体

住民税は多くのサラリ-マンの方について、所得税と同様に給与から源泉徴収されて給与から天引きされることが原則(これを特別徴収といい、自身で納付することを選択された方は、普通徴収といいます)とされているため、所得税の申告が不要の場合、同様に、住民税の申告も不要と勘違いされがちです。

住民税は、所得税の計算対象となった所得ベ-スとして、翌年において課税される仕組みが採用されていますので、通常、所得税の申告が完了したら、住民税の申告も完了します。

ところが、所得税が申告不要の場合、同様に住民税の申告が不要とはなりません。これはそもそもの税金を徴収する団体が所得税は国であり、住民税は地方自治体であるため、申告要件が異なるためです。

雑所得、20万円以下で所得税の確定申告不要

所得税の計算上において雑所得が20万円以下で申告不要とされるのは、年末調整をした給与所得者であり、一定の条件を満たす人のみです。

ただし、年末調整をした給与所得者であっても、医療費控除、初年度の住宅ロ-ン控除、株式の譲渡損を繰り越すといったような手続きするため、所得税の確定申告をする場合には少額な雑所得であっても申告が必要になります。

【一定の条件】
1 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
2 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
3 2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
(注) 給与所得の収入金額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。
4 同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人
5 災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人
6 源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人
7 退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人
(注) 給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額には、次の所得は入りません。
1 上場株式等の配当や少額配当などで確定申告をしないことを選択したもの
2 特定口座の源泉徴収選択口座内の上場株式等の譲渡による所得で、確定申告をしないことを選択したもの
3 特定公社債の利子で確定申告をしないことを選択したもの
4 源泉分離課税とされる預貯金や一般公社債等の利子
5 源泉分離課税とされる抵当証券などの金融類似商品の収益

 

副業により収入がある場合

最近では、国の政策で副業や兼業を推進していることから、副業を認めている会社も増加していますが、現状では副業を禁止している会社も多く、副業を禁止している会社に勤務しているにも関わらず、副業をせざるを得ない方も少なくないです。そのため、副業をしていることを会社に知られてしまうのではないかとお悩みになる方も少なくないでしょう。

サラリ-マンの場合には住民税は本人に代わって会社が給与から天引きし各市町村に納付することから、各市町村にて住民税の計算が確定した後に会社へ天引きする住民税の明細書が送付されます。そのため、場合によっては、当該明細書の内容より、副業をしていることを疑われる可能性はあります。

確定申告書の二枚目に住民税の納付方法について、自分で納付するか、給与から天引きするか記入(入力)する欄がありますので、ここで自分で納付を選択することによって、通常は、副業している分について会社が天引きする住民税の明細書上に表示されません。

ただし、住民税の納付の選択ができるのは給与・年金以外の所得なので、給与として副業をしている場合には、確定申告の手続きのみでは選択できません。市町村によっては給与の支払先ごとに別々に住民税を計算してくれるところもあるようですが、期待しない方が良いでしょう。絶対に副業がわからないようにするという方法はございません。