認定経営革新等支援機関による融資サポ-ト
さくら会計事務所は、経済産業省認定の経営革新等支援機関のため、ご自身で融資申請を行うよりも融資を通りやすくし、かつ利率を低く抑えることで手厚いサポ-トを行うことができます。また、国が100%出資している日本政策金融公庫や都市銀行・信用金庫等と連携しておりますので、融資手続が円滑に進みます。
経営革新等支援機関とは
多様化・複雑化する中小企業を巡る経営課題について中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上のものについて、経済産業省が認定を行うものです。
日本政策金融公庫による創業融資
中小企業経営力強化資金
新規創業や事業転換等の新規事業活動をするにあたり、経営革新等支援機関による経営支援を受け、新商品の開発等新たな市場の創出を目指す事業者が対象となり、1,500万円以内については、「基準利率-0.4%」で、無担保・無保証人でご利用可能です。この場合には①事業計画書の作成②融資後の経営状況の報告が必要となって来ます
新規開業資金制度
起業間もない会社にとって多くのメリットがある。特に、融資実行までのスピードが早いことから飲食業などの店舗系のビジネスでは、新規開業資金制度を利用すれば、物件取得や事業開始などの準備に必要となる資金調達を行うことができる。融資を受けるためには、原則担保や第三者による保証人の設定が必要。
女性、若者/シニア起業家支援資金
女性の方、または30歳未満か55歳以上で新たに事業を始めようという方や事業開始後おおむね7年以内の方を対象としている融資制度です。
融資内容については、新規開業資金と同じですが、性別や年齢制限さえクリアすれば融資を受けることが出来ますので、利用しやすい制度といえます。資金の使いみち・返済期間・据置期間・原則担保・第三者による保証人の設定が必要であること等は、新規開業資金の場合と同じになります。
これらの融資制度は、敷居が高いといっても、それでも民間金融機関の審査に比べると公的な機関であることから、融資のハ-ドルが下がります。そのため、起業前や起業間もない会社であっても、融資を受けやすい制度となっています。
新創業融資制度
新創業融資制度は、融資を受ける上で頭を悩ませる担保や第三者による保証人が要らないところに特徴があります。さらに、法人に融資が実行されますので、社長の個人保証も必要ないうえ、信用保証機関を使って保証する必要もないので、保証料もかかりません。
また、申請から融資実行までのスピードが比較的速いため、スピ-ディ-な資金調達ができます。
新創業融資制度を適用すると金利が若干高くなるデメリットがありますので、保証料等を加味したうえので総合的な判断が必要になります。代表者を保証人にすると利率が△0.1%となります。
なお、新創業融資制度を適用するためには、本制度利用額の10分の1以上の自己資金の用意が必要になります。
必要書類
創業計画書(ダウンロードはこちら)
設備資金のお申込の場合は見積書
履歴事項全部証明書または登記簿謄本(法人の場合)
担保をご希望の場合は、不動産の登記簿謄本または登記事項証明書
生活衛生関係の事業を営む方は、都道府県知事の「推せん書」(借入申込金額が500万円以下の場合は不要です。)または、生活衛生同業組合の「振興事業に係る資金証明書」
銀行や信金等による制度融資
制度融資による資金調達は、民間金融機関の貸付けに、信用保証協会による信用保証を取り付けることで創業間もない会社にも借り入れやすくなっている。行政が信用保証の斡旋をしてくれる。地域によっては、行政が支払利息や保証料を一部負担(利子補給)してくれるところもある。
目安は、上限3,000万円、金利2.1%~2.7%程、運転資金ならば7年以内、設備資金ならば10年以内となります。借入上限金額は事業計画書、自己資金などを勘案して決定されます。全国に信用保証協会があるので、制度融資を検討する場合はその窓口に問い合わせてみるのが早いです。