制度概要
小規模企業の事業主や役員が廃業したり、役員を辞任したときに、掛金及び過課金納付年数に応じて共済金が支給される制度で、くにからの出資及び補助を受けて運営されている中小企業基盤整備機構が運営している共済事業です。
規模の小さい企業は、一般的に経営基盤が不安定のため、常に事業を廃止する可能性をはらみながら事業活動を継続しています。実際に廃業する状態になって収入がまったくとだえてしまうとしたら、小規模事業者の生活自体が成立しなくなります。このような小規模経営者のため、国が退職共済制度として設けたものです。
加入資格と申込み
小規模企業共済に加入できる事業者は、業種によってことなりますが、多くの事業を例にとりますと常時使用する従業員が20人以下の個人事業主及びや会社の役員です(申込み時は中小機構にて要確認)。加入申込みは、金融機関窓口、商工会議所、商工会、中小企業団体等で行うことができます。
掛金・共済金
掛金は月額最大6万8,000円まで最低月額1,000円から70,000円までで、500円ごとに金額を取り決めることが可能です。
共済金が支払われる条件
1.事業を廃止したとき
2.掛金支払者が死亡したとき
3.会社の解散により役員を辞めたとき
4.疾病や負傷等により会社役員を退職したとき
5.65歳以上の年齢に達したときなど
これらに該当するときに、中小企業基盤機構から共済金が支払われます。共済金は、掛金月額と掛金納付年数によって決められており、掛金月数が多ければ多いほど、また、納付年数が長ければ長いほど、共済金も多くなり、国の補助を受けている機関なので他の金融機関と比べても信頼度は高いです。
また、「小規模企業者の福祉の増進と小規模企業の振興」という性格に配慮し、税制上の優遇措置は絶大で掛金全額が所得控除扱いを受けるため、支払った掛金に税率を乗じた分がその年の節税額(掛金の金額や事業継続年数によっては課税の繰延)をなります。民間の生命保険料控除の金額は支払額のうち、一部分しか所得控除を受られませんし、上限額は12万円ですので、その差は歴然としています。加えて、共済金の受取時には、「退職所得」として取扱れます。
契約者貸付制度
小規模企業共済は、民間の積立型の生命保険のように契約者貸付制度があり、一般貸付・傷病災害貸付・新規事業展開等貸付・福祉対応貸付・緊急経営貸付等があり、それぞれの貸付制度について、貸付限度額・貸付利率・貸付期間・償還方法等が定められています。
一般貸付
事業を行っていると設備資金や運転資金が必要になるときがあり、しばしば当初予定していた資金繰りの計画通りに事業がすすまないことも多いです。一般貸付制度は、事業資金・事業に関連する資金を簡易迅速に貸付けを行っている制度です。
傷病災害時貸付
経営者としては健康について従業員として働いていたとき以上に気をつける必要がありますが、現実には傷病にかかったり、入院したりすることもあります。また、地震・水害・火災等の災害にのように予測しえないハプニングに見舞われ、経営に支障が生じた場合のための貸付け制度です。
創業転業時貸付
新規開業や転業をしたときに必要な資金を貸付ける制度です。
新規事業展開等貸付
本人の事業の多角化・後継者の新規事業開業又は、事業多角化によって必要となる資金を貸し付ける制度です。
福祉対応貸付
自宅や事業所のバリア-フリ化・福祉機器購入のための資金を貸付ける制度です。
緊急経営安定貸付
経済的環境の変化に伴って、運営する事業が一時的に業績が悪化した場合に必要となった資金を貸し付ける制度です。