公正証書遺言を作成するうえで必要となってくる財産目録の作成・相続税のシミュレーション・遺言書の文案検討・必要書類お取り寄せ・公証人との打合わせ、証人2名の立会いまでの一連をサポート致します。
・相続税の試算(簡易)
・公正証書遺言の文案作成
※相続税額の具体的な試算が必要な場合には別途料金(20万円~)がかかります。
相続相談の依頼先
相続手続には、税理士のほか、土地・不動産の名義変更は司法書士、遺産分割のトラブルが発生した場合は弁護士といったように、様々な士業が関わります。さくら会計事務所では、相続対策について提携しいる司法書士・弁護士・不動産鑑定士・土地家屋調査士等との連携によりワンストップ対応いたします。
また、本格的な遺産争いになった場合は弁護士が必須になる事と思われます。その際は当事務所から、信頼できる弁護士を紹介させて頂きます。
税理士 | 司法書士 | 行政書士 | 弁護士 | 信託銀行 | |
遺言書作成 | × | ○ | ○ | ○ | 紹介のみ |
遺言執行人 | × | ○ | × | ○ | |
相続税額算定 | ◎ | × | × | △ | |
相続税申告 | ◎ | × | × | △ | |
不動産の名義変更 | × | ◎ | × | △ | |
遺産分割協議 | × | ○ | × | ◎ | |
報酬相場 | 中 | 中 | 低 | 高 | 高 |
遺言書作成した方が良いケ-ス
平等(公平ではなく)に相続できない可能性が高い場合
- 不動産を所有している方
- 相続税が発生する可能性が高い方
- 法定相続分と異なる割合で相続させたい方
- 相続人が複数人いる方
- 事業用の財産や同族会社の株式を保有している方
- 内縁の妻又は夫がいる方
- 子供がいない場合
- 相続人間で遺産分割協議がまとまらない可能性が高い場合
- 相続人に行方不明者がいる場合
公正証書遺言作成時の必要書類
- 遺言者の印鑑証明書(遺言書作成日の3カ月以内発行されたもの)
- 法定相続人に相続させる場合は、遺言者との関係が分かる戸籍謄本(遺言書作成日の3カ月以内発行されたもの)
- 法定相続人以外の第三者に遺贈する場合は、その方の住民票(または、相手の氏名・住所・生年月日、職業を書いたメモ)
- 不動産を遺贈する場合は、その不動産の登記事項証明書及び固定資産評価証明書
- その他財産を特定できる資料(預貯金通帳、車検証など)
- 証人2名の住所、職業、氏名及び生年月日を書いたメモ又は住民票
- 誰にどの財産をあげるのか、など遺言の内容を記載したメモ
- 遺言執行者を指定する場合は、氏名・住所・生年月日・職業を記載したメモ
- その他、公証人から要請のあった資料
※公正証書作成日の当日は遺言者の実印と証人2名の認印が必要です。
※未成年者又は推定相続人及び受遺者(遺言によって指定された方)並びに推定相続人と受遺者の配偶者及び直系血族は証人になることはできません。
公正証書遺言作成サポ-ト報酬額
財産総額 | 報酬額(税抜) |
5千万円未満 | 10万円 |
5千万円~2億円未満 | 15万円 |
2億円~4億円未満 | 20万円 |
4億円以上 | 別途見積り |
報酬に含まれない費用
①土地・建物の謄本・戸籍謄本等の取得にかかる実費・手数料
②弊所以外の場所で面談を行う際の日当・交通費
③遺言執行手数料(司法書士報酬) 遺産総額の0.3~1%相当額(税抜)
※遺言執行人は、相続財産目録を作成したり、各金融機関での預金解約手続き、法務局での不動産名義変更手続きなど、遺言の内容を実現するために必要な一切の行為をする権限を持ちます。
④公証人の証書作成手数料
(目的価額1億円以下の場合には公証人の遺言手数料+11,000円・出張の場合には出張費用+20,000円+実費旅費)
目的価額は、公証人が証書の作成に着手した時を基準として算定し、相続人が複数の場合にはそれぞれ下記手数料がかかります。
目的価額 | 証書作成手数料 |
100万円以下 | 5,000円 |
100万円超200万円以下 | 7,000円 |
200万円超500万円以下 | 11,000円 |
500万円超1,000万円以下 | 17,000円 |
1,000万円超3,000万円以下 | 23,000円 |
3,000万円超5,000万円以下 | 29,000円 |
5,000万円超1億円以下 | 43,000円 |
1億円超3億円以下 | 43,000円に5,000万円までごとに13,000円を加算 |
3億円超10億円以下 | 95,000円に5,000万円までごとに11,000円を加算 |
10億円超の場合 | 249,000円に5,000万円までごとに8,000円を加算 |