経営者が毎年きちんと申告しているから税務署の調査が入るわけがないと考えている場合であっても売上帳簿の提示が求められることがある。これは必ずしもその飲食店に対する調査が目的ではないこともあり、接待等で利用した相手先等の得意先の反面調査が当局の目的というときがある。
得意先に不利になることについて応えたくないものの、もしその反面調査を受けた会社が調査員の質問に応じなかったり、偽装したり、虚偽のことを伝えた場合には「1年以下の懲役又は20万円以下の罰金」といった処罰を受けるリスクがあります。
処罰を受けてまで得意先を守ることが賢明であるかどうかについては難しいところです。
反面調査
税務における調査手法の一つ。ある取引等の存在又は不存在をその相手方を調査することにより、確認する方法。しばしば、「反面」と略される。