はじめに
平成28年1月1日以降において税務署等に提出すべき納税申告書、申請書、届出書及び法定調書等の税務関係書類には、個人番号(以下単に「マイナンバー」といいます。)及び法人番号の記載が必要とされます。
本稿では、これらの税務関係書類のうち、給与所得者の扶養控除等申告書におけるマイナンバーの記載等についての留意点について解説します。
Ⅰ 平成28年中のマイナンバーの記載等
1 原則
平成28年1月1日以後において、給与支払者が従業員から提出を受ける扶養控除等申告書には、原則として、従業員本人、控除対象配偶者、控除対象扶養親族等(以下「従業員等」といいます。)のマイナンバーを記載してもらう必要があります。
2 記載の省略
給与支払者と従業員との間での合意に基づき、マイナンバー収集シート等を利用する方法などにより、従業員等のマイナンバーの提供を受けた場合には、従業員が扶養控除等申告書の余白に「マイナンバーについては給与支払者に提供済みのマイナンバーと相違ない」旨を記載すれば、扶養控除等申告書の提出時に従業員等のマイナンバーの記載を省略することができます。
ただし、この場合において、給与支払者は既に提供を受けている従業員等のマイナンバーを確認し、確認した旨を扶養控除等申告書に表示するとともに、マイナンバー収集シート等によって保有しているマイナンバーとマイナンバーの記載が省略された者に係る扶養控除等申告書を、適切かつ容易に紐付けられるよう管理しておく必要があります。
3 平成27年中に受領した場合
平成27年12月31日までにマイナンバーの記載のない平成28年分の扶養控除等申告書を受領していた場合には、平成28年以降、従業員に従業員等のマイナンバーを補完記入してもらう必要はありません。
この場合において、平成28年分の給与所得の源泉徴収票(税務署提出用)を作成するために、従業員からマイナンバーを取得する手段として、平成27年中に提出された扶養控除等申告書へマイナンバーの補完記入を求めることも可能とされます。
また、平成28年分の源泉徴収票(税務署提出用)の作成に当たっては、平成28年末に提出を受ける平成29年分の扶養控除等申告書に記載されたマイナンバーを使用することができます。
Ⅱ 平成29年以降のマイナンバーの記載等
1 記載の省略
平成28年度税制改正では、平成28年中に給与支払者にマイナンバーを提供しており、その給与支払者がマイナンバー等が記載された帳簿を管理している場合には、その2回目以降に提出する扶養控除等申告書等へのマイナンバーの記載が不要とされました。
2 帳簿の記載事項
扶養控除等申告書へのマイナンバーの記載を不要とするために備える帳簿とは、①扶養控除等申告書に記載されるべき提出者本人、控除対象配偶者、控除対象扶養親族等の氏名、住所及びマイナンバー、②提出を受けた申告書の名称、③申告書の提出年月が記載されたものとされます。
3 帳簿の種類
上記1に掲げる帳簿とは、①給与所得者の扶養控除等申告書、②従たる給与についての扶養控除等申告書、③退職所得の受給に関する申告書及び④公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出を受けて作成されたものに限ります。
ただし、前述したⅠ2に掲げるマイナンバー収集シート等を利用する方法を採用し、扶養控除等申告書にマイナンバーを直接記載せず「マイナンバーについては給与支払者に提供済みのマイナンバーと相違ない」旨が記載されたものの提出を受け、この方法により提出を受けた扶養控除等申告書及びその申告書と紐付けられるよう管理されたマイナンバー収集シート等を帳簿とすることもできます。
おわりに
給与支払者は、税金の賦課のための資料として税務署等へ給与の源泉徴収票等の法定調書を提出する際、従業員等のマイナンバーを記載して提出する義務があります(番号法2 ⑪,同法9③)。
この場合において、従業員からマイナンバーの提供を受けられないときは、提供を求めた経過等を扶養控除等申告書の余白に記録・保存しておき、単なる義務違反でないことを明確にしておく必要があります。
なお、扶養控除等申告書に従業員等のマイナンバーの記載がない場合であっても、扶養控除等の適用の可否を判断するために必要な事項が記載されていれば、扶養控除等申告書が提出されたものとして税額計算を行うことができます。