経理をやっていると、ふと、振込手数料はどたらが負担するのだろうといった疑問がでることかと思います。請求書上に振込手数料を債務者が負担したうえで振込してくださいとの旨の記載がある場合にはこちらで負担だと思いますが、何も記載のない場合にはどちらが負担すべきなのか。

結論から言いますと、請求書又は契約書等に振込手数料負担の旨の記載がない場合には、先方負担で振込手数料を差し引いた金額を振込みをするといった処理で問題ありません。ただし、仕入先や得意先等との信頼関係を充分に配慮したうえで処理をしないと思わぬところでつまずくことがありますのでご注意ください。業界ごとに商習慣は異なります。とはいえ、振込手数料も年間ベ-スで考えると相当な金額になりますので経理担当の方は検討すべき事項です。

振込手数料の負担に関して、個別具体的に法的に明文化したル-ルは存在しないのですが、民法においての以下のように定められていることから、債務者負担が原則と考えられ、取引先との合意の上で振込手数料を債権者負担とすることは問題ありませんが、合意が無い限り振込手数料は債務者負担が原則であると考えられます。債権者の同意なく振込手数料を差引いて債務の弁済をしたことにはならない可能性があることに留意する必要があります。

民法484条「弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。」

民法485条「弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とする。ただし、債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は、債権者の負担とする。」