割増賃金に加えて36協定の締結
従業員が法定労働時間を超えて業務に従事する場合、会社は、あらかじめ従業員との間で書面による協定を結び、所轄の労働基準監督署に届け出なければなりません。
これがいわゆる36協定(時間外労働や休日労働に関する協定)です。
「割増賃金を支払っているから問題ない」という会社で、よくよく話しを聞いてみると36協定を結んでいないということをしばしば耳にします。これは労働基準法違反になります。
まず、この協定を結び、労働基準監督署に届け出をしませんと時間外や休日に従業員に業務を従事してもらうことはできません。まずは、従業員と36協定を締結し、その上で、割増し賃金の支払いが必要になります。
当たり前のように残業や休日出勤をしている人が多くありますが、所定の労働時間を超える可能性があるならば、まずは従業員と36協定を結びましょう。
時間外労働の割増賃金
所定労働時間として定められた時間内で仕事が終わらなかったり、深夜にまで及ぶ業務があったり、休日に業務が発生したりといった「時間外労働」「深夜労働」「休日労働」というものについては、通常の給与に労働基準法で定められている一定の割増率をプラスした「割増賃金」を支払う必要があります。
36協定の書き方
- 事業の種類、事業の名称、事業の所在地
本社、支店、営業所など何箇所にも事業場がある会社はそれぞれの事業場で協定を結ぶ - 時間外労働・休日労働をさせる必要のある具体的事由
業務の種類ごとに記入する - 業務の種類・労働者数
該当する業務および当該業務を行う労働者の数を記入する - 所定労働時間・所定休日
会社の就業規則等で定めている労働時間、休日を記入する - 延長することができる時間
延長する時間( 時間外労働)については1日あたりの時間と一定の期間(1週間、1か月、1年など)の総時間を記入する
なお、一定の期間については起算日も必要
「時間外労働の限度に関する基準(平成10年労働省告示第154号)」において一定の限度が定められている - 労働させることができる休日
休日労働させる法定休日の日数とその日の始業・終業時刻を記入する - 有効期間
労働組合と協定を結ぶ場合(労働協約)以外は有効期間(1年以内)を記入する - 協定の当事者(労働者側)、選出方法
労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合が、そのような労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者を公正に選出し、選出された人の職名・氏名を記入する
この場合、使用者の立場にあたる人(課長、部長などの管理職を含む)ではなく、純粋な労働者でなくてはならない
選出方法についても記入する - 特別条項
臨時的に特別な事情がある場合に「特別条項付36協定」を結ぶことで、使用者自は5.の限度時間を超えて働かせることができる。なお、特別条項付36協定を結ぶ際には
①限度時間を超える時間外労働に対する割増賃金率を定めること
②上記の率を法定割増賃金率(25%)を超える率にするよう努めること
③そもそも「限度時間」を超える時間外労働をできる限り短くするよう努める必要です