早いもので12月も中旬、年末調整の時期となり、従業員を抱える事業主の方は、年末年始の慌ただしい時期となります。

平成29年度における給与所得控除額の所得税改正

平成29年度における給与所得に関連する改正は、給与収入1,000万円超の方について、給与所得控除額が220万円と限度額設定されたことです。

この改正により、年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額のの源泉所得税額表も改正されています。

平成30年度分の扶養控除等申告書の様式変更

平成30年度分の扶養控除等申告書は、平成30年分から配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額の改正に伴って、平成30年度分の扶養控除等申告書の記載欄に、源泉控除対象配偶者、同一生計配偶者の欄が加わりました

よって、源泉所得税の控除対象配偶者は、合計所得金額が900万円以下で生計を一にする配偶者の合計所得金額が85万円以下のとされます。

なお、合計所得金額は、平成30年度分の扶養控除等申告書を提出する日の現況により判断します。