会社が役員から金銭を借り入れた場合は、会社が役員に金銭を貸し付けた場合に会社は一定の金額について収益計上するという処理とは税務上の取り扱いが少々 異なります。会社が役員に対して利息を支払わなくても問題にはされません。
その一方で、役員も無利息で貸したことについて通常の場合には問題とされることはありません。
これは、会社が利息相当額の利益を受けることについて債務免除益を計上しても、その相手勘定として支払利息を計上しなければならず、結果的に会社の所得金額に影響しないことと、役員個人については、実際に収入があったわけでも利益が生じたわけでもないということによるものです。
しかし、役員に対して実際に会社から利息が支払われた場合には注意が必要です。明らかにひも付きであるという場合はともかく、会社が金融緩関などから借り入れた場合などの適正妥当な利率による利息の額を超える支払額については、たとえそれが役員と交わした金銭消費貸借契約に基づくものであったとしても、その超える部分の金額については、会社が役員に対して利益を与えたことになります。税務上はこのように取り扱われるため、支払を受けた役員については、その適正妥当な利息を超える部分は給与所得として、それ以外の適正な利息部分は総所得として所得税が課されることとなります。
給与所得とされる部分については、会社に源泉徴収事務が生じ、法人税法上は、その額が毎月おおむね同額であれば定期同額給与である継続的経済的利益の役員給与とされ、損金の額に参入されることとなります。
この場合の適正妥当な利率に関しては、会社が役員に対して金銭を貸し付けた場合のように具体的にその取り扱いを定めた通達等がありませんので、その時の金融機関の金利などを参考に利率を決定しておればよいと思います。
ところで、この役員からの借入金については、利息の問題よりも、むしろその役員がどこから資金調達したのかという資金の出処に目が向けられることになります。
実際、売上をごまかして蓄積した資金を役員や同族関係者からの借入金として会社のオモテの勘定に導入するということが 行われ、税務調査においてこのことが指摘され、重加算税が賦課されている事例が少なからずあるからです。
したがって、役員やその同族関係者からの借入金については常にこのような観点から問題視されますので、貸す側の収入や預金の存在を前提として、資金の出所についてはきちんと説明できるようにしておかなければなりません。
なお、会社が金融機関から資金の調達を行う場合に、役員が保証人となって、会計上が役員に保証料を支払う場合があります(この場合、役員は雑所得として申告することとなります〉。
この保証料についても利息と同織に、会社と役員との聞で自由に決めろれるというものではありません。信用保証協会の保証料などを参考にして、適正妥当な保庭料の額を決める必要があります。
また、同族会社の場合には、会社と役員および役員の同族関係者等との聞における金銭の貸借関係が必ずといっていいほどあります。
この貸借に当たっては、役員などから金銭を貸借することについて株主総会において決議 し、通常の利率を記載した金銭消費貸借契約書を作成して、資金の出所の明らかな金銭の移動を行い、実際に金融機関を通して利息の支払や元金の返済をし、その金銭消費貸借に係る手続き、実態ともにきちんとしておくことが必要です。